京都の税理士・中井康道税
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    婚外子の差別はあるのか(その5)

    2013年9月16日

    「法的な差別」について見ていきます。「法的差別」には、「非嫡出子の相続分は嫡出子の半分」と民法で決められていることが挙げられます(注)。これはどういう法律なのでしょうか。

     例えば、非婚ママの子供の父親が結婚していて、妻との間にも子供1人がいるとします。その父親が亡くなってしまい、正妻の子が遺産を1,000万円を相続するとします。すると非婚ママの子供が請求できるのは、正妻の子供の2分の1、つまり500万円までということになります。(出典元:「シングルママニ マツワル ナゾニツイテ」 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/2088/nazo02-3.html

    (注)先般の最高裁の決定(正確には高裁に審理差し戻し)があり、違憲と判断され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等というものです。

    次回は、社会的差別について見ていく予定です。

    婚外子の差別はあるのか(その4)

    2013年9月15日

    「戸籍上の差別」について見ていきます。

    婚外子は「非嫡出子」に区別された後は、戸籍に「男・女」と記載されます。婚内子の場合は「長男・長女…」になります。例えば、結婚して2人の女の子を出産した場合はそれぞれ「長女、二女」と記載されますが、非婚の場合は「女、女」となります。

     以前は住民票でも戸籍と同じように記載されていましたが、ほんの数年前に婚外子も婚内子も「子」で統一することが決められました。それによって、住民票を見ただけでは子供が婚外子か婚内子かは分からないようになりました。(出典元:「シングルママニ マツワル ナゾニツイテ」 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/2088/nazo02-3.html

    次回は、「法的な差別」について見ていく予定です。

    婚外子の差別はあるのか(その3)

    2013年9月14日

    さて、「婚外子の差別」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?

    前回の出生届に見られるような「戸籍上の差別」でしょうか。それとも「法的な差別」?「社会での差別」や「個人的な差別」なんて言うのもあるかもしれませんね。(出典元:「シングルママニ マツワル ナゾニツイテ」 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/2088/nazo02-3.html

    次回は、「戸籍上の差別」について見ていきます。

    婚外子の差別はあるのか(その2):追加

    2013年9月8日

    出典元を追加しておきます。「シングルママニ マツワル ナゾニツイテ」 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/2088/nazo02-3.html

    婚外子の差別はあるのか(その2)

    2013年9月8日

    続きを見ていきます。

    非婚で出産、そのまま出生届を提出した人は分かると思いますが、出生届には「嫡出子」「非嫡出子」のどちらかにチェックを入れる欄があります。もちろん婚外子は「非嫡出子」の方です。この区別は父親に認知されても変わることはありません。