京都の税理士・中井康道税
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    婚外子の差別はあるのか(その4)

    2013年9月15日

    「戸籍上の差別」について見ていきます。

    婚外子は「非嫡出子」に区別された後は、戸籍に「男・女」と記載されます。婚内子の場合は「長男・長女…」になります。例えば、結婚して2人の女の子を出産した場合はそれぞれ「長女、二女」と記載されますが、非婚の場合は「女、女」となります。

     以前は住民票でも戸籍と同じように記載されていましたが、ほんの数年前に婚外子も婚内子も「子」で統一することが決められました。それによって、住民票を見ただけでは子供が婚外子か婚内子かは分からないようになりました。(出典元:「シングルママニ マツワル ナゾニツイテ」 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/2088/nazo02-3.html

    次回は、「法的な差別」について見ていく予定です。