京都の税理士・中井康道税
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    婚外子の差別はあるのか(その5)

    2013年9月16日

    「法的な差別」について見ていきます。「法的差別」には、「非嫡出子の相続分は嫡出子の半分」と民法で決められていることが挙げられます(注)。これはどういう法律なのでしょうか。

     例えば、非婚ママの子供の父親が結婚していて、妻との間にも子供1人がいるとします。その父親が亡くなってしまい、正妻の子が遺産を1,000万円を相続するとします。すると非婚ママの子供が請求できるのは、正妻の子供の2分の1、つまり500万円までということになります。(出典元:「シングルママニ マツワル ナゾニツイテ」 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/2088/nazo02-3.html

    (注)先般の最高裁の決定(正確には高裁に審理差し戻し)があり、違憲と判断され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等というものです。

    次回は、社会的差別について見ていく予定です。