京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/贈与税

    贈与税(その2)

    2013年4月21日

    今回は、財産をもらっても贈与税はかからない財産について見ていきます。

     以下のようなものなどは、贈与税が課税されない、いわゆる非課税財産です。

    1. 法人(会社)からの贈与により取得した財産(ただし、この場合は、所得税の対象になり、一時所得が課税されます)

    2. 親が子に対して与える通常必要と認められる生活費、教育費

    3. 社会通念上(この言葉は、税法上、よく使われる言葉ですので覚えておいて欲しいです。要するに、常識ということです。)相当と認められる個人から受ける香典、花環代、年末年始の贈答

    4. 相続で財産を取得した人が、同じ年に被相続人(亡くなった方)から贈与された財産(ただし、この場合は、相続税の対象となります)

    以上見てきましたが、上記2の生活費や教育費、また3の香典等は常識一般で考えれば、贈与税を課税すること自体なじみませんよね。

    税法って結構常識で考えれば、非課税の趣旨もおのずと理解できるものですよ。

     

    贈与税(その1)

    2013年4月20日

    今回から贈与税を見ていくことにします。あくまでも贈与税の基礎的事項を中心に何回かに分けて更新していく予定です。是非参考にしていただけたら嬉しいです。

     ●贈与税とは 皆さん、贈与税をご存知でしょうか。名前だけは聞いたことがありますか。何かをもらって喜んでいるそこのあなた!(笑)実は贈与を受けた場合にも税金がかかってしまうのです。「え!そうなの?」という方のために、もう少し詳しく見ていきましょう。

    贈与税とは、財産の贈与を受けた者が、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税される税金です。贈与税の対象となる財産には、通常皆さんが思い浮かぶようなお金や不動産以外にも以下のようなものなどがあります。

     1. 生命保険金(保険金の受取人以外の人が保険料を負担していた場合)例:父親が、受取人になっている私の生命保険金の掛金を支払ってくれている場合。

     2. 低額譲渡(著しく低い価格で財産の譲渡があった場合)例:1カラットのダイヤモンドリングを1,000円で譲り受けた場合。

     3. 債務免除等(対価を支払わず、あるいは、著しく低い価格で債務免除を受けた場合)例:親から借りた住宅購入資金の返済免除を受ける場合。

     4. 定期金(定期金とは、民間の個人年金保険だと考えて下さい。)例:定期金の受取人である妻の個人年金保険を夫が掛金を負担していた場合。

     以上簡単に見てきましたが、贈与税のイメージは何となくつかんでいただけたでしょうか。

    教育資金贈与(その4) 追加

    2013年3月10日

    出典元:産経ニュース 2013年2月18日 http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n3.htmより

    教育資金贈与(その4)

    2013年3月10日

    今回で教育資金贈与を最終弾として締めさせていただきます。信託銀行は新商品を準備していることや今回の税制改正の要望の背景についても見ていきます。

    ●信託銀行は「新商品」を準備…各信託銀行は、今国会での税制改正法案の成立後に販売する教育資金に特化した新商品の準備を進めています。今回の税制改正は、信託銀行で作る業界団体が昨年6月、金融資産の多い高齢者から子育てや教育費が必要な若い世代に資金を移すため、新しい金融商品の必要性を政府に要望し、盛り込まれました。

     要望の背景には、信託協会(東京都千代田区)が昨年5月、50歳以上の既婚者約4,000人にインターネットを通じて行った「孫への教育援助意向」調査で、「贈与税が課税されなければ援助したい」が53.3%を占めるなどしたことがあります。

    同協会の桑村和典・企画室長は、「1,500兆円ある個人金融資産のうち、6割が高齢者の資産である。孫への教育資金であれば援助したい祖父母は多い。大学の費用など一括して贈与する仕組みがあれば将来設計を考える上での選択肢が増え、子育て世代の支援になる。」と話されています。

     この改正案の教育資金贈与について、問題や課題も多くはらんでいるとは個人的には思っています。富裕層の家庭の子供と、そうでない家庭の子供との教育格差につながらないか、その点を危惧するところです。

    教育資金贈与(その3)

    2013年3月9日

    前回、「その都度贈与で十分」と説明しましたが、今回もその続きで見ていきたいと思います。

    税理士の福田真弓先生の著書に『必ずもめる相続税の話』(東洋経済新報社)があります。この中で新制度について、「かなり高齢な祖父母が孫の学費を払うまでに亡くなりそうで、残したお金の使途を孫の教育費に限定したいという場合には活用できるかもしれない。しかし、相続税や贈与税の節税に大きな影響を及ぼすとは思わない。その都度の贈与や暦年贈与で十分だ。」と書かれています。

     孫への教育費は必要な時に祖父母が払うなら、いくら高額でも贈与税はかかりません。その際は祖父母が自分の意思で学校や塾の費用を贈与し、孫が受け取った証明があれば良いです。また、年間110万円の非課税枠を使い、暦年贈与として孫に渡すこともできます。

     生活に直結する税制は毎年改正されるうえ、時限立法も多いです。親子や孫の間でもお金の話しは、しにくいですが今回の改正を機に話し合うのも良さそうですね。(出典元:産経ニュース 2013年2月18日http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n2.htm