京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/贈与税

    相続時精算課税制度(住宅取得資金)

    2012年3月24日

    今回は、住宅取得資金の贈与の概要を見ていきます。次回は具体的な計算方法を、次々回は直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合を見ていきたいと考えています。

    平成23年12月31日までに(注意点 平成24年度税制改正があり、平成24年から平成26年まで延長されることになりました。)親から住宅取得資金の贈与を受けた20歳以上の子供が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得資金を自己の居住に使用する一定の家屋(※)の新築又は取得をし自己の居住に使用した場合は、贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。なお、増改築の場合も要件を満たせば該当しますが、ここでは割愛いたします。

    ※一定の家屋とは、次の要件を満たす家屋を言います。①家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。②購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。ⅰ耐火建築物(鉄筋等)である家屋の場合は、その家屋の取得日以前25年以内に建築されたものであること。ⅱ耐火建築物以外(木造等)の家屋の場合は、その家屋の取得日以前20年以内に建築されたものであること。ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。③床面積の2分の1以上に相当する部分(この要件は、商売されている方を想定しています。)が居住に使用されているものであること。

    手続きとしまして、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書、相続時精算課税制度選択届出書(税務署の様式。国税庁のホームページからも入手できるはずです。)、住民票、登記事項証明書(法務局)など一定の書類を添付して受贈者(住宅資金をもらった方)の納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

    以上、住宅資金の贈与を見てきました。この制度は政策的要素が大きいと考えられています。いつまでにもらった住宅資金贈与かといった、通常時限立法措置を置いていますが、個人的には住宅購入という経済のカンフル剤の効果等から、当面は延長拡充していくと考えています。

    相続時精算課税制度

    2012年3月18日

    今回は贈与税に関連して、相続時精算課税制度の概要等を見ていきたいと思います。次回は、この制度の中の住宅取得資金を見ていくつもりです。

    贈与税の課税制度には、「暦年課税」(110万円を超える場合は、贈与税がかかる課税のことです。)と「相続時精算課税」の2つがあります。一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、(念のため、下記でご説明する特別控除額以内であれば、贈与税を納める必要はありません。)その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

    適用対象者は、贈与者(財産をあげる方)は65歳以上の親、受贈者(財産をもらう方)は20歳以上の子(子が亡くなっている時には20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在)。

    適用対象財産等につきまして、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

    次に贈与税額の計算を見ておきます。贈与税額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に一律20%の税率を掛けて算定します。なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の方から贈与を受けた財産については、その贈与財産の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率表に対応する税率を適用し贈与税額を計算します。

    注意点としましては、①相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。②相続時精算課税は、受贈者である子のそれぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後、贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

    以上、制度の概要等を見てきましたが、相続時精算課税は制度の導入から何年か経っていますので、納税者の皆さんには浸透していることと私の中では認識しています。今回は、特に精算課税制度を初めて見聞きした方に参考になればと思いました。

     

    保険契約者を変更すると贈与になるの?

    2012年2月26日

    今回も贈与の関連として見ていきたい内容があります。生命保険の契約者を変更すると贈与になるのかという問題です。事例を示しましょう。よろず屋生命保険会社に加入しているAさんがいます。Aさん加入の保険契約の内容は、被保険者(保険の対象者)はAさん、保険契約者(保険料の負担者と考えて下さい。)はBさん、保険の受取人はCさんです。ここで、満期金の下りる前に保険契約者をBさんからCさんに変更しました。この場合、CさんはBさんから贈与を受けたことになるのかという問題です。

    贈与税は出口課税と言われます。出口課税とは、上記の例で満期金が実際に下りて受取人のCさんの口座に入金となって初めて課税が生じるということです。満期金が下りる前に、保険契約者をBさんからCさんに変更しましてもCさんには贈与は発生しないということです。今回の変更後に満期が下りてCさんの口座に入金となった場合の課税関係は省略させていただきます。と言いますのが、BさんとCさんによる両者の場合分けの説明が必要となり、この件は機会を改めまして触れたいと考えています。

    贈与税は出口課税とも言われる意味を理解していただければ、十分です。

    贈与税の非課税財産

    2012年2月25日

    今回は、贈与税のかからない場合はどんな場合なのか、見ていきます。贈与を受けた人は、原則として贈与税が課税されます。しかし、次の場合には、贈与税は課税されません。他にもありますが、主だったものを見ていきます。

    ①法人からの贈与により取得した財産 法人からの贈与により取得した財産には、贈与税は課税されません。贈与税は、そもそも相続税を補完するもの(相続税から逃げられないようにするもの)であるためです。しかし、一時所得である所得税が課税されます。

    ②生活費、教育費 扶養義務者間で生活費や教育費に充てるため取得した財産には、贈与税は課税されません。生活費や教育費とは、通常の日常生活に必要な費用や、学費・教材費などに充てるための費用を言います。なお、これらの費用として渡されたものでも預貯金など取得者の財産になったものには、贈与税が課税されます。

    ③精神や身体に障害のある人に対する財産 条例により、精神や身体に障害のある人に対し共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利には、贈与税は課税されません。また、国内に居住する特別障害者(障害者手帳を持っている1級や2級の方)が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権(信託銀行に資産すなわち債権や不動産等を預けて運用してもらい、その資産から生まれる収益と元本を受け取る権利のこと。)の贈与を受けた場合には、6,000万円まで贈与税が課税されません。(税務署への届出は必要となります)

    ④離婚による財産分与 離婚により相手方から財産をもらった場合、原則として、贈与税は課税されません。財産の分与ですから、贈与ではないためです。しかし、分与された財産の額が事情を考慮してもなお多すぎる場合は贈与税(多すぎる部分に贈与税)が課税されます。また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は贈与税(財産全てに贈与税)が課税されます。

    私の実務経験では、上記②と④は比較的よく見てきました。参考にして下さい。

    みなし贈与財産とは

    2012年2月23日

    今回は贈与税の続きとしまして、みなし贈与財産とはどんなものか、見ていきたいと思います。みなし贈与財産とは、金銭贈与のような民法上の贈与財産には当たらないが、経済的な利益を受けているため、贈与があったものとみなされて贈与税の課税を受ける財産のことです。主だったものを3つ挙げておきたいと思います。もちろん、これ以外にもあるのですが、下記の内容は押さえておいていただきたいと思います。

    ①保険料を負担していない人が、満期金、解約返戻金、亡くなった方による生命保険金等を受け取った場合には、保険料を負担した人からその保険金の贈与があったものとみなされます。参考までに、被保険者(保険の対象になっている方)の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料負担者であったものについては、相続とみなされて相続税の対象になります。贈与とみなされる具体的な例は、父が掛けていた保険の満期金を子が受け取った場合や保険料負担者が母で、父の死亡による生命保険金を子が取得した場合です。なお、贈与税や相続税では、保険契約者ではなく保険料負担者が誰なのか重要になってきます。

    ②子が父から時価3,000万円相当の土地を1,000万円で譲り受けた場合には、差額の2,000万円の贈与があったものとみなされます。

    ③子が親に債務の返済をしてもらった場合には、子は父からその返済をしてもらった額の贈与があったものとみなされます。

    今回の事例はよく見受ける事例だと思っておりますので、参考にしていただければ幸いです。