京都の税理士・中井康道税
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    保険契約者を変更すると贈与になるの?

    2012年2月26日

    今回も贈与の関連として見ていきたい内容があります。生命保険の契約者を変更すると贈与になるのかという問題です。事例を示しましょう。よろず屋生命保険会社に加入しているAさんがいます。Aさん加入の保険契約の内容は、被保険者(保険の対象者)はAさん、保険契約者(保険料の負担者と考えて下さい。)はBさん、保険の受取人はCさんです。ここで、満期金の下りる前に保険契約者をBさんからCさんに変更しました。この場合、CさんはBさんから贈与を受けたことになるのかという問題です。

    贈与税は出口課税と言われます。出口課税とは、上記の例で満期金が実際に下りて受取人のCさんの口座に入金となって初めて課税が生じるということです。満期金が下りる前に、保険契約者をBさんからCさんに変更しましてもCさんには贈与は発生しないということです。今回の変更後に満期が下りてCさんの口座に入金となった場合の課税関係は省略させていただきます。と言いますのが、BさんとCさんによる両者の場合分けの説明が必要となり、この件は機会を改めまして触れたいと考えています。

    贈与税は出口課税とも言われる意味を理解していただければ、十分です。