京都の税理士・中井康道税
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    居住用財産の譲渡

    2012年2月28日

    今回は所得税について見ていきたいと思います。マイホームすなわち居住用財産の譲渡(売却)があった場合、値上がり益が出た場合3,000万円までは申告をすれば税金はかかりません。この点は周知されてきて内容についても浸透しているんだと思っております。ただ、昨今の状況では、値上がり益を出そうにも、よほど昔に購入していない限り、まず利益を見込めませんよね。

    今回は少し切り口を変えまして、「居住」と一口で言っても、居住している期間が要件(条件)なのかどうか、見ていきます。この点は実務においても、納税者から「私の場合、5年以上住んでいるけれども、3,000万円までの控除は利用できますか。」あるいは、「たった1年間しか住んでいないけれども、3,000万円までの控除は利用できませんか。」といった具合です。結論から申しますと、居住年数は一切関係ありません。譲渡しようとする不動産が、あなたにとって「本拠地」かどうかなのです。ここで、「本拠地」とは、生活実態のある場所と理解してもらうと良いです。例えば、居住することは、寝食を伴いますし、細かいことを言いますと、生活する以上ゴミも出ます。その場所は生活の証(あかし)となる場所ですか、とも言い換えられます。

    裁判事例(どの裁判所だったか、裁判日は忘れてしまいましたが)で納税者がたった1日だけ住んでいただけですが、裁判所は納税者の本拠地と認めた事例があります。このケースは確かに極端なケースですが、1日住んでいても生活の証があったということです。

    生活の本拠ということでは、マイホームの売却のみならず、裁判事例でも訴訟の争点で見聞きすることはあると思いますが、イメージをつかんでいただければ幸いです。