京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/相続税

    あなたにも相続税が降りかかる(その5):追加

    2013年3月2日

    出典元を忘れていましたので、追加により加えさせていただきます。

    出典元 ファイナンシャルプランナー 宮塚達夫氏 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?P=6

    あなたにも相続税が降りかかる(その5)

    2013年3月2日

    前回までの「その1」から「その4」まで、今後課税対象者が飛躍的に増えるであろう相続税に関し、これまで相続税のことなど考えたこともなかった方向けに簡単に紹介をさせていただきました。しかし、相続は節税対策だけでは終わりません。相続問題で一番重要なことは、税金以前に「争族」を防ぐことです。

     どんなに仲が良い兄弟でも、それぞれ嫁という第三者が加わると、相続ではドロドロの争いが絶えないからです。よく「私の目の黒いうちは、子供に私の財産を自由にさせたりしない」などという親がいます。確かに両親あるいはどちらかでも健在のうちは良いのですが、子供だけ残った時にそれぞれの嫁は自分の家計のことだけを考えて「もらえるものはキッチリ全部もらいますよ」と主張しがちになるからです。

     相続財産がお金だけならまだしも、半分に分けられない土地や、経営している会社の株式の場合は大変です。親と一緒に暮らしていた土地を相続して他に金融資産がない場合、他の兄弟から金銭の要求があれば、土地を売ったり、土地を担保にお金を借りてこなければならなくなります。

     会社の株式であれば、さらに事態は深刻です。株式は会社の権力構造と密接に結びついていますので、後継者争いに発展することだってあります。こういった場合には専門家の税理士に相談されるのが賢明だと思います。

    あなたにも相続税が降りかかる(その4)

    2013年2月28日

    では、今回は、改正案では基礎控除がどのように変更になるのか、見ていきたいと思います。

    今回の改正案では、基礎控除額が現行の6割となります。つまり、前回の基礎控除額の算式は以下のように変わります。

    3,000万円+(法定相続人の数×600万円)。前回のケースですと、相続人は3人でしたので3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円が基礎控除となります。このように、法定相続人が3人の場合、3,200万円も控除される金額が減ってしまいます。

     相続税の課税対象者が大幅に増えてしまうことになることがお分かりいただけると思います。

    以上見てきましたように、課税強化への合意は国会でも形成されつつあり、法案の成立を待たずに早めにできる対策は打っておくのが賢明な選択のように思います。(出典元 ファイナンシャルプランナー宮塚達夫氏http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?P=2

    あなたにも相続税が降りかかる(その3)

    2013年2月25日

    前回は、相続税の現行の基礎控除計算式を含め説明しましたが、今回も再確認の意味で概略を掴んでいただきたいために、触れておきたいと思います。

    ●基礎控除額の引き下げで相続税はどうなる? 現在、相続税は大まかに言いまして相続財産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されています。

     相続財産には土地や建物、現預金や有価証券などはもちろん、相続が発生した後に受け取る生命保険金や死亡退職金(被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金)なども含まれ、そこから借入金や葬儀費用などを減算し、相続開始前3年以内に贈与された財産などを加算、さらに基礎控除額を引いた金額に課税されます。このことを難しい用語ですが、相続税の課税遺産総額と呼んでいます。

     今回の相続税改正の一番多きな点は、この基礎控除額が引き下げられることです。現在の基礎控除額は以下の算式で計算することができます。

    5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)となります。例えば、両親と子供2人いる家族で父親が亡くなった場合、法定相続人は奥さんと子供2人の合計3人となり、基礎控除額は以下の値となります。

    5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円(出典元 ファイナンシャルプランナー宮塚達夫氏http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?P=2

    次回は、改正案の基礎控除額の算式を含め見ていくつもりです。

     

    あなたにも相続税が降りかかる(その2)

    2013年2月24日

    では、前回の続きで見ていきます。少し詳しく見ていきましょう。

    例えば、相続人が妻と子の2人の場合、今までは8,000万円までは相続税がかかりませんでしたが、(どういうことかと言いますと、5,000万円の定額に相続人1人あたり1,000万円を加えた額が非課税枠です。すなわち、5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円です。このことを基礎控除(額)と言います。)改正後は4,800万円を超えると相続税がかかることになります。(3,000万円の定額に相続人1人あたり600万円を加えた額すなわち、3,000万円+600万円×3人で4,800万円が基礎控除額です。正確には大綱案で明記されました。)

     法案が今年可決されるかどうかはさておき、相続税の課税対象者が、今後は資産家だけではなく一般人にも広がることは間違いないということです。そうした施策と並行して、政府は親から子への贈与を促す仕組みを整備しています。ある一定の条件・枠内で親から子への贈与時の税金を非課税とし、相続税が発生した時に贈与時の価額を相続財産に加算すれば良いとする「相続時精算課税制度」の施行が最たる例です。

     政府のメッセージを要約しますと、次のようになるでしょう。「日本経済の活性化のためには、親が持っている眠った資産を少しでも市場に引っ張り出したい。これからは、資産を死ぬまで取っておくと、税金をたくさん取りますよ。だから生きている間に使いなさい。もしくは、お金のかかる盛りの現役世代を支援するために贈与してしまいなさい」ということになりましょう。

     そうは言いましても、親が持っている資産は現金だけとは限りません。土地や建物、有価証券(株券等)など、簡単には贈与できない資産もあるでしょう。やはり、被相続人(ひ・そうぞくにんと呼びます。すなわち、死亡した方)からの相続という問題はどうやら避けて通れないということです。(出典元 ファイナンシャルプランナー宮塚達夫氏 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?rt=nocnt