京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/相続税

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その8)

    2013年10月18日

    続きを見ていきます。公示地価などが敷地そのものについての価格(単価)なのに対して、路線価は一定の距離を持った「路線」に対して価格が決められます。つまり、その路線に面する宅地の価格(単価)はすべて同じという考え方で、個々の敷地における価格はその形状などに応じて補正をします。ただし、大都市部の幅の広い路線などでは、上り車線側と下り車線側、あるいは道路の途中から別々の異なる価格が付けられる場合もあります。

     都市部の市街地では、ほぼすべての路線(公道)に対して価格が付けられるため、その基礎となる調査地点(標準宅地)の数は約36万(2012年の場合)にのぼります。公示地価や基準地価における調査時点の10倍を上回る数のため、評価時点は毎年1月1日ですが、これが公表されるのは7月1日となっています。なお、2007年以前は毎年8月1日に公表されていましたが、これが1ヶ月早められる代わりに、閲覧分の分厚い路線価図の作成が取りやめられました。

    全国の路線価図(過去3年分)は国税庁のホームページで見ることができます。路線価図には1平方メートル当たりの単価が千円単位で表示されていますので、例えば図中に「200」とあればその単価が20万円ということになります。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その7)

    2013年10月14日

    路線価について見ていきます。

    ● 路線価とは? 一般的に「路線価」といえば「相続税路線価」のことを指します。相続税路線価は、相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額で、公示地価の8割程度が目安とされています。調査は相続税法に基づいて行なわれ、国税庁(国税局)がそれぞれの価格を決定します。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    路線価図路線価図の一部。道路面に対して価格が付けられている

    路線価(その7)

    2013年5月12日

    路線価を見てきましたが、最終弾としまして、締めくらせていただきます。公示地価と相続税の路線価と固定資産評価額の3つが同時に見れるサイトを紹介します。

     その前に、前回で説明しました7月ににならないと路線価が発表されないのなら、それまでは計算できないのではないかと疑問に思われたかもしれません。その件から先に見ていきたいと思います。

    公示価格は3月に発表されています。それを参考に路線価の予想が付きますので、概算計算は可能です。あるいは、前年の路線価の価格から金額は算定できます。そうしないと、1月の相続の発生の方は、分割協議の時間や納税方法の検討の時間が無くなってしまいます。

     次に、全国地価マップ(財団法人資産評価システムセンター運営)という便利なサイトがあります。国や地方公共団体が一般に公開している宅地の価格に関し、同センターにおいて収集した情報を公開しています。公示地価、相続税等の路線価、固定資産評価額が同時に見ることができて便利です。

     相続税の路線価は、公示地価の8割と言われています(このプログで何度も説明していますね。是非覚えておいて下さいね。)。固定資産税の評価額(今回は説明を割愛しますが、固定資産税を算定する基になる金額と思って下さい。)は、公示地価の7割と言われています。地価マップでは、道路にそれぞれ値段が付いていますので、比較されてみてはいかがでしょうか。

    路線価(その6)

    2013年5月11日

    今回は路線価の見る方法と路線価の決まる方法を見ていきます。

    税務署に行きますと、土地の接道している道路の値段を見ることができます。「路線価図を見せて下さい」と税務署の担当者に頼めば、インターネットから無料で見せてくれます。

     また、路線価は毎年1月1日を評価時点とします。地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通者意見価格等を基に決められます。つまり、専門家の意見を聞きながら、税務署で不公平にならないように決めるわけです。

    公示価格の8割程度を基準に決まります。1月に亡くなられても、12月に亡くなられても同じ路線価を使います。

    路線価(その5)

    2013年5月9日

    今回から路線価の実務的な内容に触れていきたいと思います。

    路線価とは前回も説明しましたように、相続税や贈与税の計算をする時に使うものです。土地は時価を計算するのが原則ですが、全ての土地の時価を計算するのは大変です。そこで、税務署は道路に値段を付けました。これを路線価といいます。この値段に土地の面積を掛けて土地の相続や贈与の評価にしました。毎年変わります。この路線価が発表になるのが7月で、全国の国税局・税務署で公表されます。

     ここで、何故7月に発表になるのかと疑問に思われたかもしれません。以前の紙ベースの冊子の時は、8月の発表でした。インターネットの閲覧が可能になり、冊子が廃止されてからは7月の発表となりました。今年の1月に亡くなった方は10月に申告しなければなりません。そこで遅くとも7月ぐらいにはその年の路線価を発表しないと相続税の計算が間に合わないからです。