京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ
    ジャンル別記事/社会生活関連

    失業保険の受給資格

    2012年7月7日

    今回は、税を離れた失業保険の受給資格を取り上げたいと思います。年代を超えた失業と言う社会問題に関連する失業保険を取り上げます。失業保険(雇用保険とも言います)とは、失業中の生活を心配しないで新たな職探しに専念して、一日も早く再就職をしてもらうために支給されるものです。どのような方が失業保険をもらえる資格があるのか、原則と例外を述べた後、今回は特に契約期間満了による退職の場合は原則なのか、例外なのかどちらに当てはまるのかを考えてみたいです。

    (原則)離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。(普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です)

    (例外)上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等(リストラを含む)の場合 離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。(6ヶ月以上勤めていれば大丈夫です)

    ここで、契約期間満了による退職の場合、「会社都合等」には含まれませんので、原則に戻り、12ヶ月以上勤めていることが条件となります。

    以上見てきましたが、1箇所の勤務先で12ヶ月ではなく、通算で12ヶ月となります。もし、初めて雇用保険料を支払った会社(以前の職場は雇用保険料がなかった場合)を6ヶ月の契約期間満了で退職したとなると、別の職場で残り6ヶ月勤めて条件をクリアすることになります。このようなケースの場合、生活をやりくりするのに大変だと察しますが、就活成功のご健闘をお祈りいたします。

    生活保護制度

    2012年5月27日

    今回は生活保護制度を見ていきたいと思います。生活保護制度の趣旨は、資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としています。支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。以下、相談・申請窓口、生活保護を受けるための要件等、支給される保護費を説明します。保護の種類と内容や手続きの流れ、申請等に必要な書類はここでは割愛いたします。

    ①相談・申請窓口 現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。

    ②保護の要件等 生活保護は世帯単位で行い、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

    ③支給される保護費 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。収入としては、就労による収入、年金等社会保障給付、親族による援助等を認定します。

    以上見てきましたが、生活保護の金額と国民年金の金額の差が甚だしいと新聞等や周囲からもよく耳にします。私自身の考えでは、上記で触れた生活保護の制度の趣旨は困窮者に憲法で定められた「健康で文化的な最低限度の保障」を守ることです。

    これに対して、国民年金は、主な加入者の自営業者等は勤め人のサラリーマンと違い、定年がないので年金を頼らずとも自営で稼得することができるとの意味合いで、いわゆる基礎年金部分だけとなり、報酬比例部分があるサラリーマン等の厚生年金とは金額の差が生じています。

    そもそも、制度の趣旨が異なっているということです。

    しかしながら、この点の不公平に関しての声が多いのは、生活保護の不正受給に徹底したメスを入れるべきだと私には思えてなりません。

    扶養義務

    2012年5月26日

    某芸人の母の生活保護受給で扶養義務をあらためまして考えたいと思います。今回は扶養義務、次回は生活保護を取り上げたいと思います。

    扶養義務とは、独立して生活できない方に対して、経済的に支援してあげなければならない義務のことをいいます。扶養されるべき方は、扶養義務を負っている者に対して、扶養義務に基づいて経済的援助をするように求めることができます。どのくらいの援助を求めることができるかは、扶養されるべき方と扶養義務者の収入等を勘案して、具体的に判断されることになるかと思います。

     また、扶養義務を負うのは、誰もが扶養義務を負うわけではありません。原則として、「直系血族(両親、祖父母、子、孫等)」と「兄弟姉妹(法律用語でけいていしまいと読みます。)」であり、特別な事情がある場合には、「3親等内の親族(血族、姻族も含め、1親等、2親等及び3親等の親族のことをいいます。)」も扶養義務を負う場合があります。

    ただし、3親等内の親族は、常に扶養義務を負うわけではありません。「直系血族」や「兄弟姉妹」の方に経済力がない場合など特別な場合のみ、家庭裁判所が、審判によって3親等内の親族を扶養義務者にすることができるとされています。

    今回大きく取り上げられたケースにおいて、扶養義務のあり方について考えさせられましたのが正直な思いです。今後の具体的議論により、どうあるべきなのか、進展を見守りたいです。