京都の税理士・中井康道税
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    生活保護(その2):追加

    2013年7月26日

    出典元の明記をしておきまして、追加に代えさせていただきます。(出典元:生活保護受給者の増加問題 http://kantan.omakase-nenkin.com/archives/201302-1.html

    生活保護(その2)

    2013年7月26日

    前回の続きで生活保護受給の要件を見ていきます。

    ● 生活保護受給の要件 生活保護は、収入要件だけでもらえるものではなく、そのほかいくつかの要件を満たして初めて受給できるようになります。

    生活保護法第4条によれば、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」とあり、4つの要素からチェックが行われることになります。次回はこの4つの要素について見ていくことにします。

    生活保護(その1)

    2013年7月21日

    今回から生活保護を取り上げ、一緒に考えていきたいと思います。

    最近の一部の若者の考えでは、将来年金を受給するよりも、生活保護に頼れば良いと。だから年金は納めないと言う安易な思考をする者が増えているようです。確かに現状の制度をよく比べてみると、40年間国民年金を納めてきた人と、生活保護受給者を比べると明らかに、公平を欠く面があるのは紛れもない事実です。しかしながら、近い将来必ず生活保護受給者には大幅な改正があると思われます(引用した出典元は平成25年2月17日付の記事によるものです)。

    「いざとなれば生活保護をもらうから、年金保険料を払わない」といった記事がありました。国民年金保険料未納増加の背景には、国民年金の満額を受給するよりも生活保護でもらえる金額の方が多いということも、一つの原因として挙げられると思います。しかし、単に年金の受給金額が生活保護の基準(最低生活費)に届かないからということだけでは生活保護は受給できません。生活保護の支給金額や条件については、厳しい条件がありますが、反面非常に優遇されている面も否めませんが…。(出典元:生活保護受給者の増加問題http://kantan.omakase-nenkin.com/archives/201302-1.html

    大学教員(その5)

    2013年7月13日

    今回は名誉教授と呼ばれる先生を簡単にご紹介しまして、このシリーズの最終弾とさせていただきます。

    ● 名誉教授の称号 名誉教授は、学校教育法の規定に基づいて、学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として務めた人に対して、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、各大学の定めるところにより授与される称号です。決して、「職」ではありませんので、ご注意下さい。

    大学教員(その4)

    2013年7月7日

    客員や特任といった先生について見ていきます。

    ● 客員教授・客員准教授・特任教授・特任准教授・特任講師 大学教員の中には、左記のような例外的なものもあります。大学により内規での規定には差異がありますが、1年から数年の期限付きであることも多いです。法令上の扱いは兼任教員、すなわち非常勤教員と同じ扱いになります。ただし、勤務形態は専任というものもあるようです。特別のプロジェクトで雇用された場合など、常勤で雇用される大学の通常の管理業務、つまり講座主任、学科長、各種委員会委員長、教授会などの職務を免除もしくは認められないこととされている場合が通例です。

    客員教授、客員准教授は、大学に出勤することは月に数回から年に数回までの幅があり、研究上の助言をしたり、学生を指導します。ただし、給与面に関してはフルタイムの教授と同等の待遇が与えられるわけではありません。特任教授、特任准教授は、特定の専門分野や活動の形態、大学を挙げてのプロジェクトなどと関連して任命されることもありますし、また、定年(63歳から65歳程度)によって専任教授の地位を退いた研究者が第二の定年(70歳又はそれ以上)まで勤務するために任命されることもあります。