京都の税理士・中井康道税
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    扶養義務

    2012年5月26日

    某芸人の母の生活保護受給で扶養義務をあらためまして考えたいと思います。今回は扶養義務、次回は生活保護を取り上げたいと思います。

    扶養義務とは、独立して生活できない方に対して、経済的に支援してあげなければならない義務のことをいいます。扶養されるべき方は、扶養義務を負っている者に対して、扶養義務に基づいて経済的援助をするように求めることができます。どのくらいの援助を求めることができるかは、扶養されるべき方と扶養義務者の収入等を勘案して、具体的に判断されることになるかと思います。

     また、扶養義務を負うのは、誰もが扶養義務を負うわけではありません。原則として、「直系血族(両親、祖父母、子、孫等)」と「兄弟姉妹(法律用語でけいていしまいと読みます。)」であり、特別な事情がある場合には、「3親等内の親族(血族、姻族も含め、1親等、2親等及び3親等の親族のことをいいます。)」も扶養義務を負う場合があります。

    ただし、3親等内の親族は、常に扶養義務を負うわけではありません。「直系血族」や「兄弟姉妹」の方に経済力がない場合など特別な場合のみ、家庭裁判所が、審判によって3親等内の親族を扶養義務者にすることができるとされています。

    今回大きく取り上げられたケースにおいて、扶養義務のあり方について考えさせられましたのが正直な思いです。今後の具体的議論により、どうあるべきなのか、進展を見守りたいです。