京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    生活保護制度

    2012年5月27日

    今回は生活保護制度を見ていきたいと思います。生活保護制度の趣旨は、資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としています。支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。以下、相談・申請窓口、生活保護を受けるための要件等、支給される保護費を説明します。保護の種類と内容や手続きの流れ、申請等に必要な書類はここでは割愛いたします。

    ①相談・申請窓口 現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。

    ②保護の要件等 生活保護は世帯単位で行い、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

    ③支給される保護費 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。収入としては、就労による収入、年金等社会保障給付、親族による援助等を認定します。

    以上見てきましたが、生活保護の金額と国民年金の金額の差が甚だしいと新聞等や周囲からもよく耳にします。私自身の考えでは、上記で触れた生活保護の制度の趣旨は困窮者に憲法で定められた「健康で文化的な最低限度の保障」を守ることです。

    これに対して、国民年金は、主な加入者の自営業者等は勤め人のサラリーマンと違い、定年がないので年金を頼らずとも自営で稼得することができるとの意味合いで、いわゆる基礎年金部分だけとなり、報酬比例部分があるサラリーマン等の厚生年金とは金額の差が生じています。

    そもそも、制度の趣旨が異なっているということです。

    しかしながら、この点の不公平に関しての声が多いのは、生活保護の不正受給に徹底したメスを入れるべきだと私には思えてなりません。