京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/贈与税

    教育資金贈与(その2)

    2013年3月7日

    前回の続きを見ていきます。デメリットもありますので、そのあたりも触れていきたいと思います。

    ●その都度贈与で十分・・・一括贈与でのデメリットもあります。使い切れない場合、孫が30歳を過ぎた時点で贈与税がかかる点です。

     22年の文科省の調査では、幼稚園の3歳から高校3年までの15年間を全て公立校に通った場合、野外活動費なども加えて平均504万円かかります。仮に幼児期に1,500万円の上限まで贈与された孫が勉強嫌いなどで1,000万円の教育資金が余った場合、40%もの贈与税がかかります。通常の相続(1,000万円以下10%)と比べ、かなり割高となります。(出典元産経ニュース 2013年2月18日 http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n2.htm

    教育資金贈与(その1)

    2013年3月4日

    今回から贈与税を取り上げます。中でも教育資金を例に取り上げてみます。何回かに分けて更新

    していきます。平成25年度の税制改正で4月から孫への教育資金の贈与が1,500万円まで

    非課税になるというものです。教育費が必要な孫と相続税を節税したい富裕層の双方でメリットが

    あります。しかし、教育資金が余った場合、相続税よりも重い贈与税がかかるというデメリットも

    あります。

    ●1,500万円までOK 税制改正で対象になる教育資金の贈与は27年末までの2年9カ月間

    の期間限定です。信託銀行などの金融機関で孫名義の口座を作り、将来の教育資金を一括して贈与

    する契約を祖父母と孫が結びます。30歳未満の孫1人あたり1,500万円まで非課税になりま

    す。

     制度利用には、税務署への非課税申告書(仮称)を金融機関を通じて提出する必要があります。

    孫は学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出します。金融機関は、孫が30

    歳になった翌年、税務署に調書を提出します。資金が残っている場合には残額に贈与税が課税され

    る。教育資金は、学校などに支払う入学金や授業料などのほか、塾など学校以外に支払う費用も

    500万円まで認められます。

     文部科学省の「子供の学習費調査」では、塾や習い事のほか、キャンプなどの野外活動、図書や

    雑誌購入費用なども「学習費」として計算されている。しかし、今回の「教育費」がどこまでの

    範囲をカバーするかはまだ決まっていません。

    (出典元:産経ニュース2013年2月18日 http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n1.htm

     

     

    贈与税(相続時精算課税の住宅取得資金)

    2012年9月17日

    当事務所スタッフのヨシです。相続時精算課税の住宅取得資金の贈与の特例を見ていきます。直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に、一定の金額が非課税となる制度です。この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。

    非課税枠1,000万円+(基礎控除額110万円又は相続時精算課税2,500万円)
    ※1 平成24年贈与の一般住宅の場合(省エネ性又は耐震性を満たす住宅は割愛します)
    ※2 平成25年贈与の一般住宅の非課税枠700万円
    ※3 平成26年贈与の一般住宅の非課税枠500万円

    適用要件は以下のとおりです。
    ①住宅取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること③贈与を受ける者がその年の1月1日現在で20歳以上であること④贈与受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること⑤贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住していること⑥建物の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下であること⑦中古住宅の場合は、建物の築年数がマンション等なら25年、木造等なら20年以内であること

    以上見てきましたが、上記非課税制度は平成24年度税制改正で特例の適用が3年間延長されました。経済を活性化させるために住宅購入の一つのカンフル剤として、この特例は当面は延長されていくのではないかと個人的には思っております。

    贈与税(相続時精算課税制度)

    2012年9月16日

    相続時精算課税制度を見ていきます。贈与税の課税制度には、暦年課税(110万円の基礎控除)と今回説明します相続時精算課税の2つの制度があります。相続時精算課税は、まず、贈与時に贈与財産に対する贈与税があれば贈与税を納税します。そして、贈与者が亡くなった時、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めている贈与税があれば贈与税額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
    以下、内容や要件等を示しておきます。
    ・非課税枠 複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額)は2,500万円
    ・贈与税額 2,500万円を超えた部分に一律20%の税率を算定
    ・贈与者 贈与の年の1月1日現在で65歳以上の親
    ・受贈者 贈与の年の1月1日現在で20歳以上の子(子が亡くなっている時には20歳以上の孫を含みます。)
    ・受贈者の所得制限 なし
    ・贈与する財産 制限なし

     以上見てきましたが、この制度は値下がりが見込まれる土地などの財産を取得した場合は不利に働きます。逆に、将来相続が発生しないか、少額と見込まれる場合、相続発生時の有利不利を考慮することなく活用することも可能です。なお、この制度を選択すると、その年以降は暦年課税を選択できませんので、制度を選択する場合は十分にご注意下さい。次回は、相続時精算課税制度の住宅資金贈与について見ていきます。

    贈与税

    2012年9月15日

    今回は贈与税の一般のケースについて取り上げて見ます。
    贈与税は、受贈者(贈与を受けた人)が、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に課税されます。贈与者(贈与した人)の人数には関係なく、あくまで受贈者自身が1年間に総額いくら贈与されたかによって、税額が決定されます。この贈与税が設けられた大きな理由は、相続税を減らすために贈与を何度も繰り返すことが想定されるからです。同じ程度の財産でありながら、贈与を行った人と、そうでない人で相続税が違ってくれば不公平が起こってしまいます。これを防ぐために贈与税があるともいえます。
     贈与税には、年間110万円の基礎控除(計算上110万円を差し引ける基準額と考えてもらえば良いと思います。)があり、その年に贈与された財産の総額が、110万円以下であれば課税されることはありません。また、税務署への申告も不要となります。贈与税は、(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=税額の計算式で速算表を基にはじき出します。(速算表の掲載は割愛いたします)
     以上見てきましたように、税額計算にあたり基となる速算表は省略しましたが、税率は最低10%から最高50%となります。最高税率で言いますと、半分税金で持っていかれるように、贈与税の税金の仕組みは高い税金であることを覚えておいて下さい。次回は、贈与税の特例である相続時精算課税制度について見ていきます。