京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/消費税

    個人事業主の消費税申告(その2)

    2013年3月14日

    今回は、消費税の課税されない取引(非課税取引と言います)を見ていきたいと思います。

    ●消費税の非課税取引・・・基本的に取引のほとんどが消費税の課税対象になりますが、いくつかの

    例外があります。1つ目は「不課税取引(ふかぜい・とりひき)です。例えば、国外取引や対価を

    得て行うことに当たらない寄付等などがあります。2つ目は「非課税取引」です。こちらの方が

    重要なので覚えておいて下さい。非課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て

    行う資産等の譲渡であっても、「消費税の課税対象としてなじまない」あるいは「社会政策的配

    慮」などの理由から、消費税を課税しない取引のことを指します。

    非課税取引は法律で定められていて、全部で16種類ありますが、主なものだけ下記のとおり、

    挙げておきます。

    ① 土地の譲渡・貸付 ② 預貯金の利子、保険料 ③ 社会保険医療の給付等 ④ 介護保険の

    サービスの提供 ⑤ 出産費用 ⑥ 一定の学校の授業料、入学金 ⑦ 住宅の貸付

    以上見てきましたが、参考になさって下さい。次回は、消費税の記帳方法を見ていく予定です。

    個人事業主の消費税申告(その1)

    2013年3月11日

    個人の確定申告は、いよいよ今週金曜の15日期限が一刻一刻迫ってきましたが、無事申告はお済みでしょうか。まだ、これからだという方も必ず15日までに提出をお願いしたいです。

    今回から、個人の方の消費税の申告を何回かに分けて更新していく予定です。消費税の申告は、確定申告期限と異なり、3月31日(平成24年分は、31日が日曜の関係で、4月1日が申告期限となります。)です。今回は個人事業主の方が少しでも参考になればと思い、シリーズとして組んでいく予定です。

    ●前2年間の課税売上高が1,000万円以上で納税義務・・・皆さんは買い物をする時に支払っている消費税ですが、これは商品やサービスを購入した時に課税される国の税金です。事業主は、消費者が支払った消費税を彼らに代わって納める義務を負います。

     ただし、前々年度(これを基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円以下の場合は、納税の義務はありません。つまり、新規に開業してから2年間は、たとえ課税売上高が1,000万円を超えていても、納税しなくて良いことになります(これを免税事業者といいます)。

     課税事業者となった時は、所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出します。提出期間については、課税事業者となったら直ちに届け出をして下さい。

     納税者になると、それまで消費者から預かった消費税は自由に使えなくなります。その分資金繰りも難しくなることは覚悟しておいて下さい。

    消費税(その2)

    2012年9月1日

    前回に引き続き、消費税を見ていきます。国は、今年6月末の時点で976兆1,853億円の借金をしています。日本人1人あたり約765万円の借金がある計算です。今年度の国の収入(見込み)は約90兆円ですが、そのうち半分が借金です。このままでは毎年、借金は増え続け、国が破産してしまうかもしれません。そこで消費税を引き上げて税収を増やそうとしているのです。ただし、消費税を2015年に10%引き上げても、まだ国の収入は足りません。新しい借金をしないで済むようにするだけでも、2020年度にさらに消費税を6%アップ(16%)する必要があると国は計算しています。
     また、国民や企業から集めた税金は、警察や教育、道路整備などの活動や事業に広く使われますが、消費税に関しては使い道を医療、介護、年金、子育て支援などの「社会保障」に限っています。日本では65歳以上のお年寄りが人口の多くを占める「高齢化」が急速に進んでいて、社会保障の支出は毎年1兆円規模で増え続けています。それを理由に政府は消費税を引き上げる必要があると訴え、国民には「消費税はすべて社会保障に使う」と約束したのです。ただし、税収が増えることを見込んで、「防災」を理由に道路や橋などを作る公共事業に使おうという意見が一部の国会議員から出ています。(出典元 http://mainichi.jp/feature/maisho/news/20120830kei00s003000c.html)

    以上見てきましたが、税金の使い道について、正しく税金が使われるかどうか、私たちも監視していく必要があると思います。

     

    消費税(その1)

    2012年8月31日

    消費税について以前取り上げました。重要な問題でもあり、もう一度わかりやすく説明させていただく意味で、今回と次回にかけて見ていきたいと思います。
     本や食べ物などモノを買うと支払うのが消費税です。電車の運賃などサービスを利用する料金にも消費税はかかっています。現在であれば本体価格400円のマンガ本を買うのに5%を上乗せして420円を支払いますが、10%に上がるとさらに20円多く払わないといけません。一つの買い物では少ない金額でも積み重なれば高額になります。例えば、税抜きで1日1,000円を食費に使った場合、1年間で支払う消費税は1万8,250円になります。消費税が10%だと、この倍の金額になります。
     また、消費税は安定した税収が見込めるわけです。1989年に消費税が設けられた時の税率は3%で、この年度の消費税による収入(税収)は約3兆円でした。当時は日本の経済状態が良く、個人が収入から支払う所得税、企業などが支払う法人税はそれぞれ約20兆円ありました。その後、経済が悪化し、所得税と法人税による収入が激減しますが、消費税は食料品など毎日必要なものにかかるものなので税収は大きく変わりません。1997年に5%になってからは毎年10兆円前後と安定しています。税率を上げれば収入が確実に見込めるわけです。(出典元 http://mainichi.jp/feature/maisho/news/20120830kei00s003000c.html)

    以上見てきましたが、ポイントとしては、①大人も子供も負担する税金であるということ、②国の借金が増え過ぎるのを避けるため引き上げるということになろうかと思います。議論は多いところでしょうが、問題は山積していますね。

    消費税

    2012年8月11日

    野田政権下で消費税増税法案が成立したところですが、今回はその消費税とはどんな税金なのか、見ていきたいと思います。

    消費税は、商品を買ったりサービスを受けた時に、その対価の5%分(うち1%相当は地方消費税)を消費者が負担する税金です。商売人が商品を仕入れる際にもこの5%分を負担し、販売する時に売値の5%分を徴収します。消費税は、生産や流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度、その販売価格に上乗せされてかかります。最終的に税を負担するのは消費者となります。このような意味で消費税は間接税とも言われています。

    次に、確定申告と納税の点も見ておきましょう。消費税を負担するのは消費者ですが、納税義務者は商売人である個人事業者や会社です。

    会社の場合は、事業年度(決算期と考えて下さい)ごとにその事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に、税務署で消費税の確定申告書を提出するとともに、税額を納付することになります。一方、個人事業者の場合は、1月から12月の1年間(暦年とも言います)ごとに納税額を計算し、これを毎年3月末までに確定申告して納めることになります。

    以上見てきましたが、消費税増税論議についてはたくさんの問題を抱えているわけですが、消費税の税目そのものに着目すると、子供から大人まで幅広く税を集めることができるわけです。国家財政の面から見ると、税収面で潤うことにもなりますね。