京都の税理士・中井康道税
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    譲渡所得(その1)

    2012年9月29日

    今回から譲渡所得について、3回に分けて見ていきたいと思います。1回目の今回は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分を、次回は、譲渡所得と税額の計算、次々回は、取得費と譲渡費用を見ていきます。

     個人が資産を譲渡して利益が出た場合には、その利益を譲渡所得として所得税・住民税がかかります。住宅などの不動産を譲渡して得た所得の場合には、給与所得(お勤め分)や事業所得(商売されている分)などの所得とは別に、所定の税率によって課税されます。

     土地建物の譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類され、税額もそれぞれに分けて計算されます。長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものです。短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のものです。なお、土地建物の譲渡所得に損失が発生した場合は、その損失額を土地建物の長期譲渡所得あるいは短期譲渡所得から控除(差し引き)することはできます。しかし、その他の所得の額から控除することはできません。(ただし、特例によって控除できる場合があり、この点は機会を改めまして見たいと思います。)

    以上見てきましたが、今の経済状況等から一部のケースを除き、資産を譲渡して利益が出ることは難しいのが現状です。そうなれば、譲渡の税金はかからないけれども、他の所得と譲渡の損失分を差し引ける特例の要件に当てはまれば節税にもつながります。この点もまた見ていきましょう。