京都の税理士・中井康道税
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    海外居住者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書

    2012年8月5日

    当事務所スタッフのヨシです。少々特殊なケースを考えて見ます。早速事例を示します。

    被相続人甲は、今年4月に死亡しました。共同相続人のうち、Aは米国籍を有し、米国に居住しています。幸いにも、今、日本に帰国していますので、遺産分割協議を行い相続税の申告書を提出したいと考えています。この場合の添付書類はどんなもので証明すれば良いのかという問題です。

    回答は、米国籍を有するAの場合、印鑑証明書は取れませんのでパスポートで身分を証明し、アメリカ領事館又は公証人役場で同人の署名について認証を受けることができます。それを以って印鑑証明書に代えて遺産分割協議書に添付すれば良いことになります。なお、米国領事は、公証人の資格を持ち、私署証書の認証事務を行うことになっていますので、その認証は、日本の印鑑証明書に代わる役割を持っています。

    私の実務経験上、このケースは数件見てきました。参考になさって下さい。