京都の税理士・中井康道税
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    法人への低額譲渡

    2012年5月12日

    今回は法人(企業あるいは会社)に対して低額すなわち相当安い金額で売却した場合の課税について見ていきたいと思います。では、事例を見ていきましょう。

    Aさんは、所有していた宅地を知人の経営する会社に4,000万円で売却しました。この土地の時価は1億円するのですが、Aさんは売却価額の4,000万円で所得金額の計算をし、申告しても良いのかどうかという問題です。

    この場合、時価の1億円で資産を譲渡したものとみなされて所得税がかかります。法人に対して、時価(正常な市場価額)の2分の1に満たない金額で譲渡した場合には、時価により資産の譲渡があったものとみなされます(所得税法59条1項2号、所得税法施行令169条)。また、その資産を譲り受けた法人は、譲り受けた価額と時価との差額(このケースでは6,000万円)について受贈益として益金の額に算入しなければなりません(法人税法22条2項)。

    以上見てきましたが、注意点があります。同族法人(家族経営又はファミリー企業)に対して時価より低い対価で譲渡があった場合には、たとえ譲渡価額が時価の2分の1以上であっても、その行為が同族会社の行為計算否認規定(今回は割愛をさせていただきます。所得税法157条)の対象となるものであるときには、時価により譲渡があったものとして譲渡所得課税が行われます(所得税基本通達59-3)。参考になさって下さい。

    とにかく取引は『時価』が基本ですね。