京都の税理士・中井康道税
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    三者交換

    2012年5月6日

    今回は前回の延長として、三者交換を見ていきます。では、事例を挙げて見ましょう。

    Aと友人B、Cは、それぞれ居宅を建設する予定の宅地を所有しています。転勤等により勤務の場所が変わりましたので、下記図のように交換して居宅を建築することになりました。なお、交換する宅地は、いずれも1年以上所有しており、また、価値も同じく交換に際しての差金の授受はない場合のケースです。              

     

                                                                                                      

    AはCの宅地を交換で取得したものを、Bの宅地と交換しています。また、B、Cについても同様です。この場合は、固定資産の交換の特例は適用されません。よって、交換により取得した資産の価額により譲渡があったものとして所得税が課税されます。私の実務経験から申しますと、三者交換は特例の適用が受けられないことの認識は浸透しているのか、相談で1件受けたくらいです。個人同士の二者交換しかも等価交換は比較的多かったように思います。参考になさって下さい。