財産の分割の協議に関する書類
2012年4月14日今回は、相続税の申告書に添付することとされている「財産の分割の協議に関する書類」、「その他の財産の取得の状況を証する書類」とはどんな書類をいうのか、見ていきたいと思います。
「財産の分割の協議に関する書類」とは、共同相続人又は包括受遺者(遺言者の財産を特定することなく、その全部又は一部を受ける特定の者のことです。)が、相続又は遺贈に係る財産の分割について協議した事項を記載した書類です。その書式は特に定まっているわけではありませんが、その書類にその相続に関する全ての共同相続人又は包括受遺者が自署し、これらの者の住所地の市区町村長の印鑑証明とその証明を得た印を押して作成された書類をいいます。また、相続人のうちに未成年者がいる場合には、その未成年については、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けて、その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。その者が自署し、その者の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押している書類をいいます(日本に住所がない者の場合は、公証人役場の認証をもって印鑑証明書に代えることができます。)。
「その他の財産の取得の状況を証する書類」とは、その財産が調停又は審判により分割されているものである場合は、その調停の調書又は審判書の謄本をいい、その財産が法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産である場合(生命保険金、死亡退職金など)には、その財産の支払通知書等その財産の取得を証する書類をいいます。
以上見てきましたとおり、法では、財産の分割協議に関する書類等という表現のように漠然としか記載されていない関係で、わかりづらいと思いますが、具体的に上記のように挙げました。参考にしていただければ幸いです。