京都の税理士・中井康道税
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    源泉徴収(その1)

    2012年11月11日

    来月の12月にもなれば年末調整の時期で、給与担当の方は大忙しと察します。従業員の方は職場によっては、年末調整の扶養の届出書(正確には、平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と呼ばれるものです。)を既に提出された方もいらっしゃると思います。そこで、意外と源泉徴収について知っているようでよく知らない仕組みをおさらいしたいと思います。年末調整につき、今回から何回かに分けて更新予定でいます。

    いったい所得税をいくら支払っているかを知らないサラリーマン(ウーマン)が多いようです。確かに自分のお財布から所得税を払っているわけではありません。お給料から天引き(職場が所得税を差し引きます。)されているため、税金を納めている実感がないのですね。

    「源泉徴収」とは、給与の支払者(会社)が、その給与の支払時に所定の所得税を徴収して国(税務署)に納付するというものです。給与等が支払われる前に、所得税を差し引いて納付漏れがないようにしようということです。「さすがに、お国の考えることだな」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。給与を支払う会社は、支払いがあった翌月(原則は翌月10日です。原則と言うことは例外のある会社もあるのですが、この点は割愛いたします。)にはその徴収した所得税を国(税務署)に納付していますので、会社が税金の徴収を代行しているとも言えます。

    以上見てきましたが、源泉徴収に対するモヤモヤ感が少し解消していただいたなら、幸いです。