京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    国等に対して財産を寄付した場合の特例(その1)

    2012年4月1日

    以前に寄付をした場合の税額控除を見てきましたが、国等に対して財産を寄付した場合の課税関係を見ていきたいと思います。今回は、学校法人を設立するために資産を贈与した場合を見てみます。次回は、自治会への寄付を見ていく予定です。

    では、事例を挙げましょう。10数年前より個人で私立の幼稚園を経営している経営者Aさんがいます。このたび、この幼稚園を学校法人化することになり、Aさん所有の園舎とその敷地を法人設立のために寄付することになりました。この場合の課税関係はどうなるのかということです。

    法人に対して資産を贈与したときは、原則として、贈与したときの時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得が課税されます(所得税法59条)。ただし、民法34条の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を営む法人(学校法人、社会福祉法人、宗教法人等)に対する財産の贈与又は遺贈(法人を設立するためにする財産の提供を含みます。)で、これらの贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する場合において、国税庁長官の承認を受けたときは、所得税は非課税となります。

    所得税が非課税とされる国税庁長官の承認を受けるための要件としては、贈与等した資産が贈与等があった日以後2年以内に贈与等を受けた法人の公益を目的とする事業の用に使用されるとともに、法人に対して財産の贈与等をすることにより、贈与者及び贈与者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税等の負担を不当に減少させる(不当に減少させるかどうかの判定は、ここでは割愛いたします。)結果とならないことが必要です。また、国税庁長官の承認は、寄付者からの申請により行うこととされており、その申請書は寄付後4ヶ月以内に寄付者の住所地を管轄する税務署長に提出しなければなりません(寄付後4ヶ月以内に、所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、その確定申告書の提出期限までとなります。)。

    以上見てきましたが、実務上提出する申請書類は多岐にわたり、かなりの数の提出書類となります。この特例に該当見込みで申請をお考えの方は、税務署の資産税職員か専門家である税理士の方にご相談するのが賢明かと思っています。

    住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算

    2012年3月25日

    前回の関連で今回は、住宅取得資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で見ていきたいと思います。平成23年に父から4,300万円、母から1,000万円の住宅取得資金の贈与を受け、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合を考えて見ましょう。

    相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者(財産を渡した方)ごとにそれぞれ適用されます。平成23年中の住宅取得資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)については1,000万円まで非課税とする特例がありますので、父からの贈与についてこの特例を初めて適用するものとします。

    (1)父からの贈与・・・課税される金額の計算としまして、4,300万円-1,000万円(非課税金額)-2,500万円(相続時精算課税の特別控除額)=800万円。贈与税額の計算としまして、800万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=160万円(贈与税額)。注意点としまして、相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用できません。

    (2)母からの贈与・・・課税される金額の計算としまして、1,000万円-1,000万円(相続時精算課税の特別控除額)=0。注意点としまして、住宅取得資金の非課税制度は受贈者(財産をもらった方)1人について1,000万円(※平成23年分に限る。)が限度となっていますので、父からの贈与について非課税制度を適用して1,000万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。ただし、母からの贈与の例で言いますと2,500万円の特別控除額は使えますので、2,500万円の枠から1,000万円を引いた残額1,500万円の特別控除額は翌年以降に繰り越して使えます。

    ※平成23年分の非課税枠は1,000万円ですが、平成24年分は1,000万円、平成25年分は700万円、平成26年分は500万円となります。なお、省エネ・耐震住宅の非課税枠はここでは割愛をさせていただきます。

    以上、計算例を見てきましたが、上記の父母2人からのそれぞれの贈与を受ける場合、父から1,000万円の全額を非課税枠として引ききった場合は、母からも二重に引かないよう注意が必要です。裏返して言えば、平成23年分について父から非課税枠500万円を引いて計算しているなら、残り500万円は母からも引いて計算できると言うことです。参考になさって下さい。

    相続時精算課税制度(住宅取得資金)

    2012年3月24日

    今回は、住宅取得資金の贈与の概要を見ていきます。次回は具体的な計算方法を、次々回は直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合を見ていきたいと考えています。

    平成23年12月31日までに(注意点 平成24年度税制改正があり、平成24年から平成26年まで延長されることになりました。)親から住宅取得資金の贈与を受けた20歳以上の子供が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得資金を自己の居住に使用する一定の家屋(※)の新築又は取得をし自己の居住に使用した場合は、贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。なお、増改築の場合も要件を満たせば該当しますが、ここでは割愛いたします。

    ※一定の家屋とは、次の要件を満たす家屋を言います。①家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。②購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。ⅰ耐火建築物(鉄筋等)である家屋の場合は、その家屋の取得日以前25年以内に建築されたものであること。ⅱ耐火建築物以外(木造等)の家屋の場合は、その家屋の取得日以前20年以内に建築されたものであること。ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。③床面積の2分の1以上に相当する部分(この要件は、商売されている方を想定しています。)が居住に使用されているものであること。

    手続きとしまして、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書、相続時精算課税制度選択届出書(税務署の様式。国税庁のホームページからも入手できるはずです。)、住民票、登記事項証明書(法務局)など一定の書類を添付して受贈者(住宅資金をもらった方)の納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

    以上、住宅資金の贈与を見てきました。この制度は政策的要素が大きいと考えられています。いつまでにもらった住宅資金贈与かといった、通常時限立法措置を置いていますが、個人的には住宅購入という経済のカンフル剤の効果等から、当面は延長拡充していくと考えています。

    保険契約者を変更すると贈与になるの?

    2012年2月26日

    今回も贈与の関連として見ていきたい内容があります。生命保険の契約者を変更すると贈与になるのかという問題です。事例を示しましょう。よろず屋生命保険会社に加入しているAさんがいます。Aさん加入の保険契約の内容は、被保険者(保険の対象者)はAさん、保険契約者(保険料の負担者と考えて下さい。)はBさん、保険の受取人はCさんです。ここで、満期金の下りる前に保険契約者をBさんからCさんに変更しました。この場合、CさんはBさんから贈与を受けたことになるのかという問題です。

    贈与税は出口課税と言われます。出口課税とは、上記の例で満期金が実際に下りて受取人のCさんの口座に入金となって初めて課税が生じるということです。満期金が下りる前に、保険契約者をBさんからCさんに変更しましてもCさんには贈与は発生しないということです。今回の変更後に満期が下りてCさんの口座に入金となった場合の課税関係は省略させていただきます。と言いますのが、BさんとCさんによる両者の場合分けの説明が必要となり、この件は機会を改めまして触れたいと考えています。

    贈与税は出口課税とも言われる意味を理解していただければ、十分です。

    みなし贈与財産とは

    2012年2月23日

    今回は贈与税の続きとしまして、みなし贈与財産とはどんなものか、見ていきたいと思います。みなし贈与財産とは、金銭贈与のような民法上の贈与財産には当たらないが、経済的な利益を受けているため、贈与があったものとみなされて贈与税の課税を受ける財産のことです。主だったものを3つ挙げておきたいと思います。もちろん、これ以外にもあるのですが、下記の内容は押さえておいていただきたいと思います。

    ①保険料を負担していない人が、満期金、解約返戻金、亡くなった方による生命保険金等を受け取った場合には、保険料を負担した人からその保険金の贈与があったものとみなされます。参考までに、被保険者(保険の対象になっている方)の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料負担者であったものについては、相続とみなされて相続税の対象になります。贈与とみなされる具体的な例は、父が掛けていた保険の満期金を子が受け取った場合や保険料負担者が母で、父の死亡による生命保険金を子が取得した場合です。なお、贈与税や相続税では、保険契約者ではなく保険料負担者が誰なのか重要になってきます。

    ②子が父から時価3,000万円相当の土地を1,000万円で譲り受けた場合には、差額の2,000万円の贈与があったものとみなされます。

    ③子が親に債務の返済をしてもらった場合には、子は父からその返済をしてもらった額の贈与があったものとみなされます。

    今回の事例はよく見受ける事例だと思っておりますので、参考にしていただければ幸いです。