京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/法人税

    宗教法人の税金(その15)

    2013年9月6日

    志納金の続きを見ていきますが、宗教法人の税金シリーズ最終弾といたします。

    志納金そのものは、本来は非課税ですが、税務調査を行った大阪国税局は、「撮影を許可した建築物や貸し出した写真には著作権がある」と指摘し、こうした権利に基づく金銭の受領は収益事業に該当すると判断しています。

    税の申告の対象となると当局は言うのですが、お寺さん側は「収益事業には当てはまらない」「信仰の自由を侵すものだ」と、これに反対しています。(出典元:植田茅氏「金閣寺・銀閣寺が国税とケンカ…今日のニュースから」http://blog.livedoor.jp/kigyousaisei/archives/51954939.html

    皆さんなら、どのようにお考えですか。

    宗教法人の税金(その14)

    2013年9月4日

    前回の続きを見ていきます。

    金閣寺・銀閣寺と国税のケンカですが、ある事業(収入)が「収益事業」に該当するか、しないのかの争い・ケンカです。寺の写真を出版物に載せる際、発行元は「志納金(しのうきん)」を金閣寺・銀閣寺に支払うのだそうですが、国税は、この収入は「収益事業に当たる収入」であるとして、税の申告をしなさいと指摘しています。

     一方、お寺さん側は、「いや、これは非課税だ」とトコトン争う姿勢を見せています。金閣寺と銀閣寺は、自分の寺の外観や宝物の写真の撮影を認めたり、出版物への掲載を許可したりする際、寄付金に当たる「志納金」を受け取っています。

     また、自寺の所有する写真を貸し出した時も同様で、年間で計約2,000万円の「志納金」があると言います。(出典元:植田茅氏「金閣寺・銀閣寺が国税とケンカ…今日のニュースから」http://blog.livedoor.jp/kigyousaisei/archives/51954939.html

    宗教法人の税金(その13)

    2013年9月3日

    前回の続きを見ていきます。

    宗教活動以外の収入については、税金をかけるよと言う決まりがあります。

    税金のかかる事業を「収益事業」と言うのですが、この事業から得た収入については税金の申告をしないといけません。

    駐車場経営とか、幼稚園経営とか、お土産品の販売とか、これらは本来の宗教活動ではなく、あくまでも収益事業だから税の申告をしなさいと、決められています。(出典元:植田茅氏「金閣寺・銀閣寺が国税とケンカ…今日のニュースから」http://blog.livedoor.jp/kigyousaisei/archives/51954939.html

    次回は、お寺側と課税当局側の主張を見ていくことにします。

    宗教法人の税金(その12)

    2013年9月2日

    非常勤職員のヨシです。9月になり、少しは過ごしやすくなりましたね。今日を含めここ数日は京都で言えば雷雨や大雨で不安定な天候ですね。

     数ヶ月前でしたでしょうか、朝日新聞朝刊に「志納金(しのうきんと呼びます)と税」について掲載されていました。今回から何回かに分けて植田茅氏の2013年7月30日更新のブログから紹介を兼ねて見ていきたいと思います。

    世界遺産の金閣寺と銀閣寺が、国税とケンカ。

    取っ組み合いのケンカではなく、「税金を納めろ」、「納めない」のケンカ。

    元々、お寺さんの収入については「非課税」。つまり、税金はかかりません。

    しかし、税金のかからないのは、本来のお寺さんの活動による収入、つまり「宗教活動に関する収入」で、これには税金をかけませんということです。

    お布施などは、宗教に関する収入ですから税金をかけない…これなどは典型的な非課税収入です。(出典元:植田茅氏「金閣寺・銀閣寺が国税とケンカ…今日のニュースから」http://blog.livedoor.jp/kigyousaisei/archives/51954939.html

    次回も続きを見ていくことにします。

    宗教法人の税金(その11)

    2013年9月1日

    今回は、参拝客にお札、お守り、絵葉書、メダル、キーホルダー、ペナントを販売している場合、申告しなければいけないものか、見ていきたいと思います。

    宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係から見て通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金(きしゃきんと呼びます。進んで寺社や社会事業に寄付すること。)と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとされます。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、線香、ろうそく、供花等)を一般の販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合には、物品販売業に該当すると通達に書かれています。

    したがって、一般の販売業者とおおむね同様の価格で販売している絵葉書、メダル、キーホルダー、ペナントであれば、物品販売業に該当することになります。(出典元:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm